プロジェクトマネージャは委任契約(準委任契約)に注意
システム開発プロジェクトでは、上流工程を委任契約(準委任契約)で契約することが多くなってきました。IPAが推進している「多段階契約についての啓発活動」のおかげでしょう。
顧客にも、多段階契約の必要性・妥当性・リスクについて理解してもらえるようになり、他段階契約を結ぶことが、それほど難しくなくなってきました。
管理人の若いころは、全工程一括契約などという、失敗するとリカバリが不可能な契約形態が一般的でした。まあ、この話はおいておきましょう。
しかしこの委任契約(準委任契約)というのは曲者です。注意しないと、かなり痛い目にあうので、ここで書いておきます。
委任契約(準委任契約)とは何か?
正しくいうと、委任契約と準委任契約は異なります。
業務の処理を委託・承諾が交わされる契約。処理することそのものが契約内容である点が、仕事の完成を契約内容とする「請負契約」と異なる。法律行為の処理を行う契約を委任契約と言い、法律行為ではない処理を行う契約を準委任契約と言う。
IT業界の場合は、法律行為ではない処理を行うため「準委任契約」が一般的ですが、慣例で委任契約と読んでいる場合があります。
本記事では「準委任契約」に統一します。
準委任契約の特徴
IT業界における準委任契約の特徴は、次の通りです。システム構築を例に取ります。
準委任契約の例
顧客(発注者)とベンダー(被発注者)とします。
準委任契約で発注した工程の主体作業者は、発注者(顧客)です。成果物を発注者(顧客)が主体で作成し、被発注者(ベンダー)はその作成の支援というスタンスです。
そのためベンダー(被発注者)は、成果物に対する瑕疵担保責任はありません。
請負契約との大きな違いですね。請負契約の場合、ベンダー(被発注者)には成果物の瑕疵担保責任が発生します。
何か、いいところ尽くめのような気がしてきますが、それは浅はかな考えであることを次に説明します。
準委任契約の注意点
成果物に対する瑕疵担保責任がないことはそのとおりなのですが、被発注者は次の観点が求められるのです。
「善管注意義務違反」です。
これは、受託者(被発注者)が「専門的で高度なスキルをもっている前提」として、「その専門的で高度なプロの作業ではないと判断された場合」が該当します。
委任契約(準委任契約)は、弁護士やコンサルなどの高スキル保有者のアウトプットに対する報酬なので、顧客から、高度な能力を要求されていると考えてください。
要件定義工程を準委任契約で結んだ場合、成果物の瑕疵担保責任はありませんが、支援した結果の品質が低い場合は、善管注意義務に該当してしまう可能性があるのです。
善管注意義務違反になるケース
先ほどの例ですが、ベンダー側が要件定義工程を準委任契約で結んで、支援作業をおこなったとします。
作成作業の主体は顧客なのですが、「高スキルを要している専門家」であるベンダーは、その観点での支援を行わなければなりません。
その道のプロとしての振る舞いが必要です。
みなさんも法的な問題にぶつかった場合、弁護士に相談することもあるでしょう。その際、法律のプロとしての振る舞い、支援を期待するのではないでしょうか。
それと同じです。顧客が要件定義を実施する際に、あなたの会社を選択したということは、システム構築のプロとしてのふるまい、支援を期待しているのです。
そして出来上がった要件定義書の中身がプアであれば、そりゃ顧客も怒り出しますよ。
「準委任契約だからわれわれベンダーに責任はない」であるとか、「成果物を納品する義務もないから、成果物は顧客の責任だ」などとは言ってはダメだ、ということです。
これは善管注意義務違反になるのか?
しかし実際には問題も発生します。準委任契約した工程に起因する問題が、後工程で発覚した場合です。
その際、顧客から「プロなのにわからなかったのか」とか、「プロに頼んでいるのだからこれくらいできて当然」とか、理不尽な要求をされたりもします。
われわれも人間なので、どうしても抜けてしまうこともありますし、誤りもあると思いますが、真摯な対応で乗り切りたいところです。
といいながらも実際は、敵対関係になってしまうこともたびたびです。
「神様じゃないんだから言われなきゃわからんよ」とか、「超能力者じゃないんだから、あんたの頭の中なんかわからねえよ」などと、ベンダー側担当者も愚痴りたくなります。
正論からいうと「相手の頭の中から引き出せなかったベンダーも悪い」し、「引き出されようともしない顧客にも問題」がありますね。
ベンダー側の人間としての立場
しかし発注者である顧客からは、ベンダー側にはプロとしての仕事を期待されています。
そのためわれわれベンダー側の人間は、プロとしての仕事ができるように自己研鑽していく必要があるでしょう。
IT業界は資格がなくても仕事ができます。弁護士や会計士、建築士などは資格がないとその仕事はできません。この差は大きいと思いますね。
IT業界では「従事者が一定レベルのスキルを保持している」を客観的に担保できませんから。
そのため「コンペや入札時に、資格保有者を必ず含めること」という状況にもなっています。
とくにプロジェクトマネージャは、PMP資格保有者であることが求められる場合が多くなってきました。
PMP資格取得者にはチャンスが広がってきていますよ。
まとめ
多段階契約が定着している現在、契約形態で問題が起こることもしばしばです。
以前は瑕疵担保責任がクローズアップされていましたが、上流工程を準委任契約で契約するようになってから、さらに問題が起こることが多くなったと感じています。
上流工程における成果物の品質責任で、顧客側とベンダー側が争うことが頻繁に見かけるようになりました。
管理人はベンダー側の人間ですが、ひいき目に見ても、ベンダー側の質が悪いことが原因のような気がしてなりません。
偉そうなことは言えませんが、管理人も襟を正してプロらしい振る舞いをしていこうと考えています。
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